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ご注意ください!プレゼントにも贈与税がかかります

大切な恋人や家族、気にある相手にプレゼントを渡すことは日常的なことです。
ただし、あまりにも高いプレゼントを渡すと、相手に贈与税がかかってしまうことも考えられます。
大切なお相手のためのプレゼントが、税金の支払いを生むなんて嫌なものです。
そこで今回は、プレゼントにかかる税金「贈与税」について解説いたします。
贈与税のかからないプレゼントや贈り方についても解説しますので、高額のプレゼントを検討中でしたら、事前に本記事をお読みください。

品物や金額によっては贈与税がかかります

誰かへのプレゼントは、その一部に贈与税がかかります。すべてではないところがポイントです。
贈与税がかかるのは、品物やお相手との関係性、金額などが関係します。
そのため贈与税を知ることで、納税を回避することもできるでしょう。
最も分かりやすいのが「110万円」という金額です。
ご存知の方もいるかもしれませんが、年間110万円を超える贈与を受けた場合に贈与税がかかります。
ただしこれは「受け取った側の合計金額」の話です。
たとえばあなたが50万円のバッグをプレゼントした場合、お相手がもらったものがそれだけならば贈与税はかかりません。
しかし、他にも合計60万円を超えるプレゼントを受け取っていた場合、お相手は年間110万円を超えるプレゼントを受け取っていることになるため、贈与税が発生します(詳細は下記で解説)。

贈与税とは何なのか

贈与税とは、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。誰かからプレゼントをもらった時に発生します。
なお会社(法人)から贈与を受けた場合は、贈与税ではなく所得税の対象となり、別の税金がかかります。
贈与税の計算方法には2種類があります。
1つが暦年課税と呼ばれるもので、毎年1月1日〜12月31日までに、110万円を超える贈与を受けた場合に贈与税が発生します。
恋人などからプレゼントを受け取った場合、基本的には暦年課税方式で計算します。

計算方法の2つめは、相続時精算課税というものです。
この計算方法は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与額から110万円と2,500万円を差し引いた後の金額に贈与税が発生するものです。
これだけを見比べると相続時精算課税の方がお得に見えますが「原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などへの贈与」「今後、暦年課税への変更ができない」などの制約があり、通常のプレゼントには利用しにくい側面もあります。

そのため、今回は暦年課税に限定して解説しています。

贈与税がかからないプレゼントの例

贈与税はすべてのプレゼントにかかるわけではありません。
ここでは、贈与税がかからないプレゼントを見ていきましょう。

香典や花輪など

香典や花輪、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上妥当とされるものについては、贈与税はかかりません。
たとえば結婚式でご祝儀を渡す場合、お相手が受け取るご祝儀の合計が110万円を超えたとしても、贈与税の対象とはなりません。
同様に、お歳暮を合計110万円超受け取ったとしても、それが社会通念上妥当であれば(例:5,000円相当×送り主220名など)贈与税の対象にはなりません。
またお年玉にも贈与税はかからないとされています。

生活費や教育費

家族間の生活費や教育費についても贈与税の対象外です。
たとえば、父が得たお金を一人暮らしをしている息子に送金した場合、それが生活費や教育費であれば贈与税の対象外になります。
ただし、上記のケースで、お金を受け取った息子がそのお金で高級腕時計やブランドバッグなどを購入した場合、生活費や教育費ではなくなるため贈与税がかかる恐れがあります。
ギャンブルに使っても同様です。

婚約指輪や結婚式費用

婚約指輪や結婚指輪の相場は数十万円と言われています。上振れして百万円を超える婚約指輪を贈る人も少なくないでしょう。
そんな婚約指輪は、贈与税の対象外とされています。恋人に高価な婚約指輪を贈っても、税金は発生しないのです。
また結婚式の費用の一部を親が負担した場合でも、妥当な範囲であれば贈与とはみなされません。ただしあまりにも高額であれば贈与税の対象とみなされる恐れもあります。地域や習慣に照らし合わせて妥当かどうかで判断しましょう。
これらのことから、結婚に関する費用について、贈与税はあまり考えなくてもよさそうです。

法人から受け取ったもの

会社などの法人から個人的にプレゼントを受け取った場合、贈与税はかかりません。
しかし代わりに所得税がかかります。
たとえば、会社で保有していた絵画を誰かにプレゼントした場合、その絵画は法人からの贈与となるため所得税の対象とみなされます。

個人→個人へのプレゼント:贈与税
法人→個人へのプレゼント:所得税

贈与税がかかるプレゼントの例

贈与税がかかるプレゼントを見ていきましょう。
基本的には「高価なプレゼント全般」が贈与税の対象となります。

ハイブランドや貴金属のプレゼント

ハイブランドや貴金属は、贈与税の対象となるケースがほとんどです。
たとえば恋人などにブランドバッグをプレゼントした場合、そのバッグは贈与税の対象となります。
またダイヤモンドや金などのプレゼントに関しても、贈与税の対象となるでしょう。
ではハイブランドでない、プチプラであれば贈与税の対象外かと言うと、そうでもありません。
プチプラであろうとも、1つあたりの金額が安かろうとも、基本的に年間110万円を超えるなら贈与税の対象となります。

高額なプレゼント

車や住宅のような高額のプレゼントにも、贈与税がかかります。
ただし相続税と関連して減税措置が受けられる可能性もあるため、あまりにも高額なプレゼントを贈る場合は、事前に税理士に相談しておきましょう。
また家族であれば納税免除などの特例が受けられることもあります。

贈与税がかからないプレゼントの渡し方

基本的に、受け取り側の贈与額が年間110万円を超えなければ贈与税は発生しません。
つまり、プレゼントの総額が110万円以下になるように調整すれば、お相手が余計な税金を納める必要はないのです。
聴ける間柄なのであれば、年間で受け取ったプレゼントの総額を把握し、贈与税がかからない範囲でのプレゼントを探しましょう。

贈与税がかかる場合の税額計算

暦年課税による贈与税額は、下記の式で計算できます。

(年間のプレゼントの合計金額-110万円)×税率-控除額

税率は、一般税率と特例税率(18歳以上の子や孫と親、祖父母間での贈与で利用)の2種類に分かれており、さらに年間のプレゼントの合計金額-110万円がいくらかによっても変動します。

<贈与税 暦年課税の一般税率>

年間のプレゼントの合計金額-110万円 200万円以下 300万円以下 400万円以下 600万円以下 1,000万円以下 1,500万円以下 3,000万円以下 3,000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

引用:国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

まとめ

大切な人には高額なプレゼントを贈りたくなりますが、あまりにも高額ですと贈与税の対象になることも考えられます。
意図せずに重い負担を課すことになるかもしれませんので、ハイブランドなどの高価なプレゼントを渡す前に、贈与税についても把握しておきましょう。
基本的に、恋人であっても夫婦であっても、その他どのような間柄でも贈与税は発生します。特別な関係であればあるほど、お相手を思い遣るプレゼントを渡してくださいね。