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  • 2023年3月3日
  • 2023年2月15日

金は相続対策に有効?おすすめの理由と注意点

相続財産をどのようにして残すかは非常に重要な問題ですよね。
できるだけ相続する人の負担にならない形で残したいもの。
土地やマンションにすると余計な出費が嵩むので、決めかねている人もおられるでしょう。
そこでおすすめしたいのがという形です。相続で悩んでおられるなら、ぜひご一読ください。

金が相続対策におすすめの理由

維持費がかからない

不動産や車など現金以外の財産をお持ちの方もおられるでしょう。
特に不動産は、相続税の計算上は現金よりも価値が低く見積もられるため、相続税を減らす手段の1つとしてよく利用されてきました。
ところが不動産には大きなデメリットがいくつか存在します。
その1つが「維持費がかかる」ということ。具体的には固定資産税です。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人が必ず払わなければならない税です。
その他にもメンテナンス費用が発生しますから、不動産は案外お金がかかる財産と言えるのではないでしょうか。

一方で、金なら固定資産税もメンテナンス費用もかかりません。
純金積立には保管手数料が発生しますが、それも微々たるもの。相続した人でも無理なく払える程度の金額です。
維持費がかからないので、相続人にも負担になりません。

 

いつでもどこでも換金しやすい

金は時代も時代も場所も問わず常に換金できる資産です。
たとえば日本が財政破綻を起こした場合、手持ちの日本円は紙くずになる恐れがあります。世界各国が日本円に価値を見出さないためです。
ところが金なら、デフォルトを起こした後でも資産価値は維持されます。
金は世界中で需要があるため、どの国でも換金しやすいのです。

またデフォルトを起こさなかったとしても、換金しやすい金は相続人から非常に喜ばれます。
不動産を換金する場合、実際の売却価格と市場価格は一致しませんよね。
しかし金なら、どのような状況であってもその日の市場価格で売却できます。
このような理由から、不動産のような「形あるモノ」の相続財産は相続する人から敬遠される傾向にある中で、金に関しては非常に喜ばれるのです。

価値が安定している

価格が安定していることもおすすめの理由の1つ。
マンションや一戸建て、車などは、購入してから徐々に価値が下がっていきます。
また値下がりしないものであっても、国内情勢や為替変動によって価値が増減することもよく起こります。不動産なら、鉄道の開通を機に土地価格が急上昇したり急落したりしますよね。
その点、金の価格はほぼ一定を保っており、将来の相続開始時にも現在とほぼ同じ価値を持っていることが予想されるのです。
たとえば、購入当時100万円の価値のあるゴールドバーは、相続時にも100万円前後の値がつくでしょう。
また価値がなくなり0円になることもありません。
相続がいつ起ころうとも価値が大きく変わることはないので、相続財産として非常に優秀なのです。

 

金を相続財産にする際の注意点

金を相続財産として残すことはメリットが多いものですが、知っておかなければ後悔することもいくつかあります。

金の仏像は相続税対策にならない!?

「金を仏像に加工すれば相続税がかからない」と、聞いたことはありませんか?
結論から申しますと、金の仏像にも相続税がかかる可能性はあります。
相続税はあらゆる遺産に対してかかる税金ではありません。相続税の対象外になる遺産の1つに「祭祀財産」というものがあります。
祭祀財産とは、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具などで日常礼拝している物です。
たとえば先祖代々受け継いてきた仏壇が金でできていたとしても、その仏壇は相続税の対象外として扱われるのです。
この制度を逆手にとって「金の仏像なら相続税はかからないのでは」とする憶測が飛び交っているようです。
しかし今から金の仏像を購入しても、相続税の対象外とはみなされないでしょう。
もし金の仏像を「日常礼拝している」なら、相続税の対象外となる可能性はあります。
しかし高齢になってから急に金や金の仏像を購入し、礼拝する事実もなく所有しているだけなら相続税の対象になります。
また金の仏像には装飾費用が上乗せされますから、重量が同じでもゴールドバーより購入費用は高額です。
金の仏像で節税するのは難しいとお考えください。

自宅で保管しても税務署にはバレる

ゴールドバーは比較的小さいため、自宅で保管することも可能です。
自宅で保管すること自体に問題はありませんが、税務署に見つからないように隠すのはNG。
税務署は国税管理システムで、全国民の大まかな資産状況を把握しています。
そのため相続財産に大きな乖離が見られると「遺産が隠されている」とすぐに見抜かれてしまうのです。

また、金やプラチナを200万円以上売買した際には、その情報を税務署に提出しなければなりません。
金を購入した際には、お店が情報提供しています。また相続した後に金を売却しても、その情報は税務署に流れます。
このような理由から、金を自宅で保管したとしても遺産を隠すことはできません。
最悪の場合は脱税とみなされ実刑に処されることもありますので、遺産を隠す行為は絶対にやめておきましょう。

若干の価格変動は起こる

金は価値の安定した資産ではありますが、若干の価格変動は起こります。
田中貴金属工業が公開している金価格推移によると、店頭買取価格は以下のように変動しています。

2022年12月23日:8,348円
2023年1月10日:8,667円
2023年2月10日:8,610円

急激に価格が動いているわけではありませんが、微妙に動いているのが分かります。
また
「絶対に1,000万円を相続させたい!」のように決まった金額を残したいなら、価格が動く金よりも現金の方が良いかもしれませんね。

相続時における金の価値とは

金はその形状や重量等で、相続税の計算上の価値(相続税評価額)が変わります。
金の種類ごとの相続税評価額の考え方を覚えておきましょう。

金の延棒や純金

金の延棒や純金は、金の含有量と重量、相続開始日(お亡くなりになった日)の買取価格で相続税評価額が決まります。
相続開始日の金の買取価格は、各販売業者や一般財団法人日本金地金流通協会などで調べましょう。
業者によって若干の差があるでしょうが、その中から一番有利になる価格を選択できます。
休業日等で買取価格がなかった場合は、一番近い日の価格を用います。

金貨

昭和以降に発行された貨幣としての金貨は、額面の金額で評価されます。
たとえば昭和62年に販売された「天皇陛下即位60年記念プルーフ金貨」は、額面が10万円なので10万円が相続税評価額となります。
ちなみに通常の貨幣としても使えますよ。

アンティーク

明治時代に発行された金貨や記念メダル、金を使った骨董品はアンティークとして扱われます。
アンティークは、売買価格や鑑定価格(プロによる鑑定)が相続税評価額となります。
コインやメダル類は、コイン買取業者に持ち込むとすぐに査定してもらえます。

純金積立

純金積立なら、サービスを提供している業者に直接問い合わせるのが早くて正確です。
相続税評価額を教えて欲しいと依頼すれば教えてくれるでしょう。

金を相続したら名義変更は必要?

金を現物で受け取った場合、名義変更は不要です。
一方で、証券会社や貴金属業者の口座等に保管されている場合は名義変更手続きが必要です。
名義変更の仕方は各業者で微妙に異なりますので、該当の業者にあらかじめ聞いておきましょう。

まとめ

金は相続資産として非常に優秀です。
値崩れしにくいうえに換金性も高いので、相続した人から喜ばれやすい資産なのです。
また余計な出費がかからないのも大きなメリットと言えるでしょう。
遺産の形で悩んでおられるなら、この機会に金にしてみてはいかがでしょうか?