ロレックスを売る時の税金について
ロレックスを売る時・相続するときに税金はかかる?
ロレックスは価値の下がりにくい高級時計として、投資の対象にもなっています。そんなロレックスですから、高く売れたときや相続するときに税金が発生するのかという懸念が生まれますよね。
ロレックスはハイブランドです。1本売却して数百万円を超える金額となった場合、この利益に対して税金を支払わなければならないのでしょうか?また相続する・させるときには相続税がかかるのでしょうか?
今回はロレックスにかかる税金についてまとめました。
ロレックスを売却するときの税金
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ロレックスを売却しても基本的に税金はかからない
結論から申し上げますと、基本的にロレックスを売却しても税金はかかりません。ロレックスは高級アクセサリーでありながら資産品でもあります。しかしその前に一つの「時計」としてみなされます。
時計のような物品は税法上「生活用動産」と考えられており、買取や譲渡によって税金が発生する対象から外されているのです。
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生活用動産とは?
生活用動産とは、日常生活に通常必要なものを指し、具体的には衣服、家具、自家用車などが当てはまります。
ロレックスを含めた「時計」もこの一つです。基本的に生活用動産を売却した場合は、いくら高額であろうと税金はかかりません。
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購入価格より売却価格が高くてもOK
ロレックスを売却した際、稀にですが「購入価格よりも高く売れた」というケースも存在します。このような場合でも税金は発生しません。買取金額から税金が差し引かれることもありませんし、確定申告をする必要もありません。
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30万円以上で売れてもOK
先ほど申し上げた「生活用動産」ですが、文章の中には「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税される」との記述があります。しかしながらロレックスは貴金属や宝石、書画、骨とうなどに当てはまらないため、30万円以上で売却したとしても税金はかかりません。
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税金がかかる恐れのあるモデルとは
ロレックスは基本的には「生活用動産」の一つである「時計」に該当するため、いくら高額であっても税金はかかりません。
しかしモデルによっては税金がかかる恐れもあります。
それは、金無垢や宝石をふんだんに使用した、いわゆるドレスウォッチやジュエリーウォッチです。
ロレックスは生活用動産のため税金はかからないと申し上げましたが、生活用動産であっても「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税される」ので、貴金属や宝石の意味合いが強いモデルは税金がかけられる恐れがあるのです。
該当するモデルを売却する際には、買取店に査定に出す際に、税金がかかるモデルかどうかを確認しておきましょう。
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ロレックスの売却に際して税務調査が入る可能性のあるケース
ロレックスを日常的に売買して利益を出している場合、そのロレックスは「個人で所有し日常的に使用するもの」として扱われません。たとえ開業届を出していなかったとしても、投資や転売で継続的に利益を出しているケースでは、最悪の場合は税務調査が入ります。
税務調査が入りロレックスの売買がビジネスと認定されてしまうと、「所得税」や「延滞税」「重加算税」「無申告加算税」など様々な税金がかけられてしまいます。
ただし本当に自分で使っていたロレックスの時計を3〜10本程度まとめて売却するぶんには問題ありません。あくまでも利益で生計を立てられるレベルまで売買を繰り返した場合に限られます。
継続的にロレックスの売買で利益を出そうと考えておられるのなら、所得税や確定申告の方法についても事前に確認しておくことをお勧めします。
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税金がかかる場合は確定申告が必要
ロレックスの時計を売却し税金がかかることとなった場合は確定申告が必要です。
ロレックスの時計の売却では「譲渡所得」となり、会社からの給与を記入する給与所得とは異なります。譲渡所得の計算方法や書き方を見ていきましょう。
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譲渡所得の計算
譲渡所得の計算式は以下になります。
譲渡所得額=ロレックスの売却価格—(購入時の価格+売却するために発生した費用)-50万円
例えば買取店へ売ったお金が100万円、購入時の金額が120万円、買取店までの交通費が300円だったとします。
100万円-(120万円+300円)-50万円=-70万300円
この場合、譲渡所得はマイナスですので税金はかかりませんし、確定申告をする必要もありません。上記の計算式に当てはめて1円でもプラスになった場合のみ税金がかかり確定申告が必要となります。
なお購入時の金額が証明できるもの(例えばレシート)などが見つからない場合は、売った金額の5%を購入時の金額として計算します。(みなし取得費)みなし取得費を用いて計算すると、譲渡所得がプラスになってしまう場合が非常に多いので、できる限り購入時の控えは取っておきましょう。
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譲渡所得の書き方
譲渡所得は確定申告書の一部である「譲渡所得の内訳書」に記入してください。こちらに記入した譲渡所得額を「確定申告書B」の必要箇所にも転記します。
なお確定申告書は最寄りの税務署に備え付けられてありますし、国税庁の確定申告書等作成コーナーというサイト上でも作成可能です。
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不明点は税務署に相談を
書き方をさっとご紹介しましたが、不明な点も数多く出てくると思います。そんな時は迷わず税務署に相談してください。税務署は「税金を巻き上げる悪者」のように捉えられがちですが、こちらが税金を支払う態度さえ見せていればあなたの味方です。確定申告書をしっかり書き上げてもらえないと、税金額が変わってきてしまうからです。不明な点があれば電話や税務署に赴いて聞いてください。分かりやすく答えてくれますよ。
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買った時よりも安い値段で売ったら税金は戻ってくる?
購入価格より売却価格が高いとき、税金はかかりません。
では逆に購入価格より安く売却した場合は税金が安くなるのでしょうか?
残念ながらほとんどのケースでは、赤字であっても税金は安くはなりません。
ロレックス転売をビジネスとして行なっている場合は、税金が安くなるケースもあります。しかしながら個人で所有していたロレックスを売却して安く売った場合は、年末調整のように税金が戻ってくるということはありません。
ロレックスを相続するときの税金
結論から申し上げると、ロレックスを相続する際には、基本的に相続税がかかる対象になります。
しかしながらそれだけでロレックスの相続税を支払わなければならないとは言い切れません。
なぜなら、相続税がかかる範囲は、相続する物品や金銭の額によって決まってくるからです。
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相続税とは
まず相続とは、人が亡くなった際に、その人が所有していた財産を別の人が受け継ぐことを言います。
遺言などで相続人が指定されていればその人が、指定がなければ民法に基づき、法定相続人が遺産を相続することになります。
相続税とは財産を相続した時の税金で、“亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。”(国税庁HPより)
つまり、ある一定額以上の財産を相続した際にかかる税金ということです。
相続税は、相続される財産のうち、下記のものが課税対象(税金がかかる対象)とカウントされます。
金融資産 現金・預貯金・有価証券など
不動産 土地・建物など
動産 家具・貴金属・宝石・書画骨とう品・自動車など
各種権利 著作権・特許権・商標権・電話加入権・ゴルフ会員権など
事業用財産 機械・備品・商品・原材料・農産物・牛馬・売掛金など
ロレックスはこのうち「動産」にあたります。
相続税は遺産の総額にかかりますので、法定相続人が多く、ひとりひとりの相続額が少なかったとしても、すべての遺産を合計した金額が大きければ相続税はかかります。
なお相続税は遺産を受け継いだ人全員で負担するのが原則です。相続税は一人いくらではなく、遺産を多く受け取った人がそのぶん相続税を多く支払うことになります。
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相続税がかからない範囲(基礎控除額)について
相続税は相続する財産が大きかった場合に発生する税金です。遺産総額が低い場合、税金はかかりません。この範囲は基礎控除額と呼ばれています。
相続税がかからない範囲は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額:3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
例えば遺産を1人で相続する場合は3,600万円まで相続税はかかりませんが、相続人が3人の場合は4,800万円まで相続税がかからない仕組みとなっています。
したがって1本100万円程度のロレックスを5本ほど受け継いだとしても、他に相続財産がなければ相続税はかからないことになります。
しかし現実的には預貯金や不動産、株式など、他にも様々な遺産を受け継ぐこととなるでしょう。ロレックスだけなら基礎控除額以内に収まっても、遺産の合計が基礎控除額を上回れば相続税は発生します。基礎控除額を上回るかどうか心配な方は、信頼できる税理士へ相談されることをお勧めします。
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ロレックスを相続させる際に税金を安くする方法
土地や預貯金などが基礎控除額を超える可能性がある場合は、「生前贈与」により税金が安くなることもあります。
生前贈与とはつまり「生きている間に親族に財産を贈与すること」です。相続税の負担を軽くするための節税対策として広く知られています。
生前贈与には様々な方法がありますが、最も利用しやすくわかりやすいのが「暦年贈与」です。
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与をすることです。毎年110万円までの贈与財産に贈与税はかかりません。ですから毎年細かく贈与を行うことで、万が一の時に相続税を安くすることができます。
つまり買取査定で110万円以内の値がつくロレックスに限れば、贈与税も相続税も課せられることなく贈与が可能となります。
暦年贈与を行う際は2点だけ注意が必要です。
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契約書を作成する
仮に110万円を10年間継続して贈与した場合、初めから1,100万円を贈与するつもりだったとみなされて贈与税がかかる恐れがあります。これを回避するために、毎年贈与を行うごとに契約書を作成し、贈与の目的や金額を明らかにしておきましょう。
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記録を残す
銀行振込などで贈与した証拠を残しておきましょう。証拠が残らないタンス預金の手渡しなどでは、後で税務署から不審に思われて贈与税がかけられてしまう可能性があります。贈与した側もされた側も、第三者から聞かれても説明できるように証拠を残しておきましょう。
使っていないロレックスがあるなら売却がオススメ
ロレックスはそれ1つで相続税を支払うことにはなりませんが、他の相続財産と合算して高額になれば相続税が発生します。
生前贈与なども活用することで節税にもつながり財産を相続する側の負担を軽くすることができます。
現役で使っているロレックスをそのまま誰かに譲りたいとお考えであれば、早めに相続税と贈与税について調べておくのが良いでしょう。
ロレックスを売った時は税金なし。相続時には税金あり。
ロレックスは宝石やゴールドなどがふんだんに使われたモデルでもない限り、売却時に税金はかかりません。売ったお金は全額受け取れるお金です。
誰かに相続する時には税金がかかる対象になります。絶対に税金を支払うと決まっているわけではありませんが、ロレックスを購入できる経済状態の方なら相続財産も少なくはないでしょう。数千万円以上の財産をお持ちであれば、もしかすると相続税の支払いが発生するかもしれません。税金を抑えるには生前贈与を行うか、売却しての現金化がベストです。
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